トイレや台所、風呂、洗濯排水などの汚水を微生物の働きで、きれいな水にして消毒放流させる設備です。その処理能力は家庭から流れる汚水を1/10に減らし、河川へ流れていきます。
そのためにも適正なメンテナンス契約が必要です。
浄化槽の中ではこんなことがおこっています。
- 洗剤の多量使用によりマンホールをあけると泡だらけです。
- ブロアーは浄化槽の心臓部です。微生物を活かし汚泥を返送させたりする大切な役目を持っています。
- 害虫(チョウバエ)の発生
- 濾過槽内詰まりによる水位上昇
浄化槽の所有者には法律で以下のことを義務づけています。
- 保守点検を法律で定められた回数を実施し、その記録は3年保存すること。
- 清掃(汲取)を年1回以上実施すること。
- 指定検査機関の法定検査を受けること。(7条〜11条検査)
保守点検は自分で出来ますか?
浄化槽法では施主様に管理が義務付けられており、適正基準が定められています。この基準を守るには専門知識や経験による技術が必要です。
近年の浄化槽はコンパクト型となり年々機器類も複雑化しており、私達も日々勉強をしています。もし施主様に興味と根気がありましたら、ごいっしょにトライしてください。
浄化槽維持管理のご案内
浄化槽は設置されると、必ず維持管理を行うことが義務づけられています。(浄化槽法3条)
一般家庭用浄化槽メンテナンス 年3回以上義務
- 維持管理費 契約日より1年間(4回)点検
- 5〜10人槽
- 11〜15人槽
- 20人槽〜
大型(プラント)メンテナンス
- 維持管理費
- 51人槽〜 別途見積
- ※50人以上は別途お見積もり致します。まずは現況調査(無料)をお申し付け下さい。
- 小型合併浄化槽(5-10)…補助金対象の場合は管理契約書が必要です。
- 次のものは別途料金になります。a.法定検査費用 b.蚊・ハエ等発生時の殺虫剤(¥3,000) c.汲取料金(地域によって違います)